夜勤・残業代の割増計算ツール

時給(または月給)と、残業・深夜・休日の時間を入れると、労働基準法の割増率で手当の目安を計算します。夜勤・24時間勤務の警備員の給与明細の確認や求人の比較に。

夜勤や残業の手当が正しいか確かめたいとき、求人を比べたいときの目安に使えます。計算は労働基準法の最低の割増率です。就業規則でこれより高い率を決めている職場もあります。

割増率の早見表

働いた時間割増率(法律の最低)
時間外労働(1日8時間・週40時間を超えた分)25%以上
時間外労働のうち月60時間を超えた分50%以上
深夜労働(22時〜翌5時)25%以上
時間外+深夜50%以上
法定休日の労働35%以上
法定休日+深夜60%以上

警備の求人の「夜勤手当(1回いくら)」は、この深夜割増とは別に会社が独自に決める手当であることが多く、深夜割増を含めて支払う形の会社もあります。求人票や就業規則で、どちらなのかを確認しましょう(警備員の夜勤手当と深夜割増の違いは?)。なお、監視または断続的労働として労働基準監督署長の許可を受けた勤務は、時間外・休日の割増の対象外になります(深夜割増は対象)。

参考:労働基準法 第37条/厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ(2023年4月から中小企業にも適用)」

よくある質問

夜勤手当と深夜割増は同じものですか?

同じではありません。深夜割増は22時から翌5時の労働に対して労働基準法で25%以上と決められた割増賃金です。夜勤手当は会社が独自に決める手当で、深夜割増を含める形・別に払う形など会社によって扱いが違います。

管理職でも深夜割増はもらえますか?

労働基準法の管理監督者は時間外・休日の割増の対象外ですが、深夜の割増賃金は管理監督者にも支払いが必要とされています。

月給制の1時間あたりの金額はどう出しますか?

基本給と毎月決まって支払われる手当の合計を、月平均の所定労働時間で割って出します。家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賃金は、計算の基礎から除くことができます。

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