Q.174・給与・手当・勤務時間・休日日給・月給の見方、夜勤と深夜割増、24時間勤務と仮眠時間、残業代、有給休暇、雨で中止になったときの扱い。
最高裁判所は、ビル警備員の仮眠時間について、仮眠室にいることや、警報や電話に対応することが義務づけられている場合は、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働時間に当たると判断しました(大星ビル管理事件、平成14年2月28日判決)。つまり、仮眠時間でも呼ばれたら対応しなければならない状態なら労働時間になり得ます。一方、交代要員がいて完全に業務から解放されている仮眠は、労働時間に当たらないと考えられます。
労働時間になるかの考え方
確認のポイント
- 仮眠中に警報が鳴ったら、誰が対応するか。
- 仮眠中に起こされた場合、その時間はどう扱われるか。
- 仮眠時間に賃金(仮眠手当など)が出るか。
- 労働条件通知書で、休憩・仮眠の時間がどう書かれているか。
労働時間に当たる場合の給料
仮眠時間が労働時間に当たる場合は、その時間にも賃金の支払いが必要で、22時〜5時にかかる部分は深夜割増の対象になります(警備員の夜勤手当と深夜割増の違いは?)。ただし、会社が監視・断続的労働の許可を受けている場合は、時間外・休日の規定の扱いが変わります(「監視・断続的労働」の許可とは?残業代はどうなる?)。
実際の判断は個別の事情によります。疑問があるときは労働基準監督署などに相談しましょう(警備の仕事の悩みの相談先は?)。
参考:最高裁判所第一小法廷 平成14年2月28日判決(大星ビル管理事件)/労働基準法 第32条
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