Q.172給与・手当・勤務時間・休日

警備員の夜勤手当と深夜割増の違いは?

公開日  経験者向け 運営:警備ワーク運営事務局

Q.172・給与・手当・勤務時間・休日日給・月給の見方、夜勤と深夜割増、24時間勤務と仮眠時間、残業代、有給休暇、雨で中止になったときの扱い。

深夜割増賃金は労働基準法第37条で決められたもので、午後10時から午前5時までに働いた時間に、通常の賃金の25%以上を上乗せして支払う必要があります。一方の夜勤手当は会社が独自に決める手当で、名前や金額は会社によって違います。求人の「夜勤手当あり」が深夜割増と同じものか、別に付くものかを確認しましょう。

深夜割増の基本

割増賃金の基本(労働基準法第37条)深夜22時〜5時25%以上時間外法定労働時間を超えた分25%以上(月60時間超は50%以上)休日法定休日の労働35%以上重なった場合時間外+深夜で50%以上
割増賃金の基本(労働基準法第37条)

計算例

時給換算1,300円の人が、22時〜翌5時の7時間(休憩を除く)働いた場合:

計算金額
通常の賃金 1,300円×7時間9,100円
深夜割増 1,300円×25%×7時間2,275円
合計11,375円

計算方法を示すための例です。

日給に含まれている場合

「夜勤日給13,000円(深夜割増含む)」のように、割増を含めた額を示す求人もあります。その場合は、含まれている割増の額が法律の計算を下回っていないかを確認するために、通常の賃金の部分と割増の部分の内訳を聞いておくと安心です。

監視・断続的労働の許可を受けている場合でも、深夜割増の規定は適用されます(「監視・断続的労働」の許可とは?残業代はどうなる?)。

参考:労働基準法 第37条

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