Q.063・輸送警備・身辺警護(3号・4号)現金輸送・貴重品運搬、核燃料物質等の運搬警備、ボディーガード(身辺警護)の仕事内容、なり方、求められる力。
身辺警護は、警備業法第2条第1項第4号の「人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務」です。警護対象者(要人・経営者・芸能人・一般の個人など)に同行し、危険を事前に予測して近づけない・避けることが仕事の中心です。実際の警護の多くは、事前の下見と計画で決まります。
主な仕事
仕事の特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 服装 | スーツなどの私服が多い(場に合わせる) |
| 体制 | 1人から複数人のチーム |
| 勤務時間 | 対象者の予定に合わせて不規則 |
| 求められること | 危険の予測、目立たない立ち振る舞い、守秘 |
実際の警護で大切なこと
- 危険を「制圧する」のではなく「近づけない・避ける」
- 対象者の行動を妨げず、自然に周囲を警戒する
- 緊急時の退避ルートを常に頭に入れておく
- 対象者の私生活に関わる情報を外に漏らさない
警察庁の統計では、令和6年12月末に4号警備業務を行う業者は708で、求人も限られます。なり方はボディーガードになるには?必要な経験と資格で解説しています。
参考:警備業法 第2条第1項第4号/警察庁「令和6年における警備業の概況」
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