Q.206働き方(シニア・女性・副業・夜勤)

警備会社の定年と再雇用はどうなっている?

公開日  経験者向け 運営:警備ワーク運営事務局

Q.206・働き方(シニア・女性・副業・夜勤)60代・70代からの警備、女性警備員、Wワーク・副業、日勤のみ・夜勤専従・隔日勤務、学生や主婦の短時間勤務。

高年齢者雇用安定法では、定年を定める場合は60歳以上とし、65歳までの雇用確保措置(定年の引上げ、継続雇用制度、定年の廃止のいずれか)が会社に義務づけられています。さらに70歳までの就業機会の確保は努力義務です。警備会社には定年を設けていない会社や、70歳以上でも働ける会社もあり、求人の「定年」欄で確認できます。

法律の決まり

高年齢者雇用安定法の決まり定年60歳以上65歳まで雇用確保措置の義務定年引上げ・継続雇用・…70歳まで就業機会の確保の努力義務
高年齢者雇用安定法の決まり

求人での見方

表記意味
定年なし年齢による退職の定めがない
定年65歳(再雇用あり)65歳以降も再雇用で働ける可能性
再雇用は〇歳まで継続雇用の上限年齢

再雇用で変わりやすいこと

  • 契約期間(1年ごとの更新など)
  • 給与の形(月給から日給・時給へなど)
  • 勤務日数・業務の内容

60歳以降に賃金が下がった場合、雇用保険の高年齢雇用継続給付の対象になることがあります。条件はハローワークで確認してください。

参考:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第8条・第9条・第10条の2

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