Q.206・働き方(シニア・女性・副業・夜勤)60代・70代からの警備、女性警備員、Wワーク・副業、日勤のみ・夜勤専従・隔日勤務、学生や主婦の短時間勤務。
高年齢者雇用安定法では、定年を定める場合は60歳以上とし、65歳までの雇用確保措置(定年の引上げ、継続雇用制度、定年の廃止のいずれか)が会社に義務づけられています。さらに70歳までの就業機会の確保は努力義務です。警備会社には定年を設けていない会社や、70歳以上でも働ける会社もあり、求人の「定年」欄で確認できます。
法律の決まり
求人での見方
| 表記 | 意味 |
|---|---|
| 定年なし | 年齢による退職の定めがない |
| 定年65歳(再雇用あり) | 65歳以降も再雇用で働ける可能性 |
| 再雇用は〇歳まで | 継続雇用の上限年齢 |
再雇用で変わりやすいこと
- 契約期間(1年ごとの更新など)
- 給与の形(月給から日給・時給へなど)
- 勤務日数・業務の内容
60歳以降に賃金が下がった場合、雇用保険の高年齢雇用継続給付の対象になることがあります。条件はハローワークで確認してください。
参考:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第8条・第9条・第10条の2
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