Q.207・働き方(シニア・女性・副業・夜勤)60代・70代からの警備、女性警備員、Wワーク・副業、日勤のみ・夜勤専従・隔日勤務、学生や主婦の短時間勤務。
警備業法の欠格事由は「心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」で、障害があることだけで一律に警備員になれないわけではありません。2019年の法改正で、成年被後見人・被保佐人であることを一律に欠格とする規定は見直されました。業務を適正に行えるかどうかが個別に判断されます。
働くまでの流れ
働き方の考え方
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業務の選び方 | 受付・監視など、自分の特性に合う業務 |
| 配慮 | 障害者雇用促進法により、会社には合理的配慮の提供が求められる |
| 安全 | 緊急時の対応ができるかを、会社と一緒に確認する |
相談先
- ハローワークの専門の窓口
- 地域障害者職業センター
- 障害者就業・生活支援センター
参考:警備業法 第3条第7号・第14条/障害者の雇用の促進等に関する法律
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