Q.154・応募・履歴書警備員の履歴書と職務経歴書の書き方、志望動機の例、応募の電話・メールのマナー、身元に関する書類。
警備業法第3条第2号では、禁錮以上の刑に処せられ、または警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり(または執行を受けることがなくなっ)た日から5年を経過しない者は警備員になれません。逆に言えば、この条件に当たらない場合や、5年を経過した場合は、前科があることだけで法律上警備員になれないわけではありません。
第2号の考え方
対象になる・ならないの整理
| ケース | 第2号の欠格事由 |
|---|---|
| 禁錮以上の刑で、執行を終えて5年以内 | 当たる |
| 禁錮以上の刑で、執行を終えて5年を経過 | 当たらない |
| 警備業法違反の罰金刑で5年以内 | 当たる |
| 警備業法以外の法律違反の罰金刑 | 第2号には当たらない |
執行猶予の場合の扱いなど、個別の判断が必要なときは、応募先の会社や都道府県警察、弁護士などの専門家に確認してください。
応募のときの注意
- 採用時に、欠格事由に当たらない旨の誓約書を求められるのが一般的です(警備員の入社で提出する書類は?)。
- 誓約書に事実と違うことを書くと、本人も会社も法令違反になるおそれがあります。
- 心配なときは、面接の前に会社へ相談してみましょう。
欠格事由の全体は警備員になれない人の条件(欠格事由)とは?で解説しています。
参考:警備業法 第3条・第14条
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