Q.247・警備会社・採用担当者向け応募が集まる求人原稿、法令で必要な教育と配置、面接と定着のコツ、警備業の認定と届出の基本。
警備業者は、18歳未満の人と、第3条第1号〜第7号の欠格事由に当たる人を警備業務に従事させてはなりません(警備業法第14条)。採用時には、一般に欠格事由に当たらない旨の誓約書、本籍地の市区町村長が発行する身分証明書(破産の確認)、医師の診断書(中毒・心身の障害の確認)などで確認し、警備員名簿とあわせて管理します。
確認の書類の例
必要な書類と様式は、都道府県警察の案内や業界団体の資料で最新のものを確認してください。
確認の流れ
注意点
- 書類がそろう前に警備業務に従事させない。
- 個人情報は必要な範囲で取得し、適切に管理する。
- 障害や病気については、病名ではなく業務を適正に行えるかで判断する(障害のある人が警備の仕事をするには?)。
参考:警備業法 第3条・第14条・第45条
警備員の求人をさがす
登録不要・無料。地域と職種で全国の求人を絞り込めます。