Q.003・警備員の仕事の基本警備業務の1号から4号までの区分、警備員になれる条件、仕事の一日、向き不向き。はじめての人が最初に知っておきたい全体像。
警備業法第14条は、18歳未満の人と、第3条第1号から第7号までのいずれかに当たる人は警備員になってはならないと定めています。第3条の主な内容は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、禁錮以上の刑または警備業法違反の罰金刑を受け、執行を終えるなどしてから5年を経過しない者、暴力団員等、アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒者、心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者などです。
第3条第1号〜第7号の内容
| 号 | 内容(要約) |
|---|---|
| 第1号 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
| 第2号 | 禁錮以上の刑に処せられ、または警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 |
| 第3号 | 最近5年間に、警備業法やこれに基づく命令の規定に違反し、または警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者 |
| 第4号 | 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 |
| 第5号 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく命令などを受け、3年を経過しない者 |
| 第6号 | アルコール、麻薬、大麻、あへんまたは覚醒剤の中毒者 |
| 第7号 | 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの |
第8号以降は、警備業者(会社)になれない条件で、警備員個人の条件ではありません。
会社はどうやって確認する?
採用のときに、欠格事由に当たらない旨の誓約書のほか、市区町村長が発行する身分証明書、医師の診断書などの提出を求められるのが一般的です(警備員の入社で提出する書類は?、警備員に必要な「身分証明書」とは?どこで取る?)。なお、成年被後見人・被保佐人であることを一律に欠格とする規定は2019年の法改正で見直され、検定などの申請で求められていた「登記されていないことの証明書」は2019年12月14日から不要になったと、神奈川県警察が案内しています。
前科がある場合
「前科がある=絶対になれない」わけではありません。第2号は「禁錮以上の刑」または「警備業法違反の罰金刑」が対象で、執行を終えてから5年を経過すれば欠格ではなくなります。自分が当てはまるか分からないときは、応募先の会社に正直に相談しましょう(前科があると警備員になれない?)。
欠格事由に当たるのに隠して働くと、本人だけでなく会社も法令違反になります。誓約書には事実を書きましょう。
参考:警備業法 第3条・第14条/神奈川県警察「警備業関係の申請・届出」(登記されていないことの証明書の取扱い)
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