Q.117・警備会社の種類と選び方大手と中小、常駐中心と交通誘導中心、自社警備(インハウス)など。会社ごとの違いと、自分に合う会社の選び方。
労働者派遣法第4条により、警備業法第2条第1項各号に掲げる業務(警備業務)は、労働者派遣事業を行ってはならない業務とされています。そのため警備会社は、契約先と請負(または業務委託)の契約を結び、警備員への指示は警備会社が行うのが原則です。契約先から警備業務以外の作業を直接指示されたときは、会社に確認しましょう。
派遣と請負の違い
現場で気をつけること
- 契約先の担当者から「ついでにこれもやって」と頼まれたら、警備の業務に含まれるかを会社に確認する
- 警備業務の手順は、警備会社の手順書と指示に従う
- 「派遣」と書かれた警備の求人は、内容をよく確認する
警備員を派遣労働者として受け入れることはできませんが、警備会社の事務職などの派遣は別の扱いです。
参考:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第4条
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