Q.085・資格・検定・警備業法警備業務検定(1級・2級)の種類と取り方、警備員指導教育責任者、機械警備業務管理者、警備業法で決まっていること。
警備業法は、警備業について必要な規制を定め、警備業務の実施の適正を図ることを目的とした法律です。働く人に関係が深いのは、警備員になれない人(第14条)、権限がないことの確認(第15条)、服装(第16条)、護身用具(第17条)、教育(第21条)、指導教育責任者(第22条)、検定(第23条)です。
主な条文の一覧
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第2条 | 警備業務(1号〜4号)、警備業、警備員の定義 |
| 第3条・第4条 | 欠格事由、公安委員会の認定 |
| 第14条 | 18歳未満・欠格事由に当たる人は警備員になれない |
| 第15条 | 特別な権限はない。他人の権利を侵害しない |
| 第16条 | 警察官などと明確に区別できる服装、届出 |
| 第17条 | 護身用具の制限 |
| 第18条 | 検定合格警備員の配置が必要な警備業務 |
| 第19条 | 契約の前後の書面の交付 |
| 第21条 | 警備員の教育と指導監督 |
| 第22条 | 警備員指導教育責任者の選任 |
| 第23条 | 警備業務検定 |
| 第42条 | 機械警備業務管理者の選任 |
法律の細かい手続きは、警備業法施行規則や、警備員等の検定等に関する規則などで定められています。
参考:警備業法 第1条〜第23条・第42条
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