Q.085資格・検定・警備業法

警備業法で決まっていることをわかりやすく

公開日  経験者向け 運営:警備ワーク運営事務局

Q.085・資格・検定・警備業法警備業務検定(1級・2級)の種類と取り方、警備員指導教育責任者、機械警備業務管理者、警備業法で決まっていること。

警備業法は、警備業について必要な規制を定め、警備業務の実施の適正を図ることを目的とした法律です。働く人に関係が深いのは、警備員になれない人(第14条)、権限がないことの確認(第15条)、服装(第16条)、護身用具(第17条)、教育(第21条)、指導教育責任者(第22条)、検定(第23条)です。

主な条文の一覧

条文内容
第2条警備業務(1号〜4号)、警備業、警備員の定義
第3条・第4条欠格事由、公安委員会の認定
第14条18歳未満・欠格事由に当たる人は警備員になれない
第15条特別な権限はない。他人の権利を侵害しない
第16条警察官などと明確に区別できる服装、届出
第17条護身用具の制限
第18条検定合格警備員の配置が必要な警備業務
第19条契約の前後の書面の交付
第21条警備員の教育と指導監督
第22条警備員指導教育責任者の選任
第23条警備業務検定
第42条機械警備業務管理者の選任
警備業法の3つの柱会社のルール認定契約の書面名簿の備え付け警備員のルール18歳以上欠格事由権限がない質を保つ仕組み教育検定指導教育責任者
警備業法の3つの柱

法律の細かい手続きは、警備業法施行規則や、警備員等の検定等に関する規則などで定められています。

参考:警備業法 第1条〜第23条・第42条

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