Q.246・警備会社・採用担当者向け応募が集まる求人原稿、法令で必要な教育と配置、面接と定着のコツ、警備業の認定と届出の基本。
警備員の採用では、警備業法(18歳未満・欠格事由に当たる人を警備業務に従事させない、新任教育の実施)に加えて、職業安定法(求人情報の的確な表示)、男女雇用機会均等法(性別による差別の禁止)、労働施策総合推進法(募集・採用での年齢制限の原則禁止)、労働基準法(労働条件の明示)を守る必要があります。
採用の流れと関係する法律
法律ごとのポイント
| 法律 | 主なポイント |
|---|---|
| 警備業法 | 第14条:18歳未満・第3条各号の該当者は警備員になれない/第21条:教育の実施 |
| 職業安定法 | 求人情報を正確・最新に表示する |
| 男女雇用機会均等法 | 募集・採用で性別を理由とする差別の禁止 |
| 労働施策総合推進法 | 募集・採用での年齢制限は原則禁止(例外あり) |
| 労働基準法 | 労働条件の明示(2024年4月から明示事項が追加) |
| 労働者派遣法 | 警備業務への労働者派遣は禁止 |
欠格事由の確認は採用時の欠格事由の確認方法は?、年齢制限は警備員の年齢制限は求人に書ける?、派遣の禁止は警備員の派遣は違法?請負との違いで解説しています。
参考:警備業法 第3条・第14条・第21条/職業安定法/男女雇用機会均等法 第5条/労働施策総合推進法 第9条/労働基準法 第15条/労働者派遣法 第4条
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