Q.102・新任教育・研修と入社まで入社時の新任教育(20時間以上)と毎年の現任教育、提出書類、制服や装備、初日までの準備。
医師の診断書は、警備業法の欠格事由のうちアルコール・麻薬などの中毒者(第3条第6号)と、心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者(第7号)に当たらないことを確かめるために求められます。会社によって、入社時に提出を求める場合と、検定の合格証明書や資格者証の申請時に必要になる場合があります。
取り方
- 会社から診断書の様式(決まった書式)があるか確認する。
- 近くの医療機関に、警備業の採用・申請用の診断書であることを伝えて依頼する。
- 発行されたら、日付と記載内容を確認して提出する。
費用
診断書の料金は医療機関ごとに決まっていて、健康保険は使えないのが一般的です。会社が費用を負担するかどうか確認しましょう。
持病がある場合
持病があることが、そのまま欠格事由になるわけではありません。警備業務を適正に行えるかどうかが判断のポイントです。主治医に仕事の内容を伝えて相談しましょう(持病があっても警備員になれる?)。
参考:警備業法 第3条第6号・第7号
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