Q.238・職場の悩み・トラブル・退職人間関係、きつい現場、理不尽なクレーム、給料の未払い、辞めたいとき、退職の伝え方と手続き、相談先。
解雇は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合は無効です(労働契約法第16条)。会社が解雇するときは、原則として30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります(労働基準法第20条)。有期契約の雇い止めも、くり返し更新されていたなどの事情があれば、合理的な理由がなければ認められないことがあります(労働契約法第19条)。
確認と対処の流れ
請求できる書面
労働者は、退職の事由(解雇の場合はその理由)について証明書を請求でき、会社は遅滞なく交付しなければなりません(労働基準法第22条)。
有期契約の雇い止めのポイント
| 事情 | 考え方 |
|---|---|
| 何度も更新されている | 雇い止めに合理的な理由が必要になることがある |
| 更新を期待させる説明があった | 同上 |
| 通算5年を超えた | 無期転換の申込みができる(労働契約法第18条) |
参考:労働契約法 第16条・第18条・第19条/労働基準法 第20条・第22条
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