Q.238職場の悩み・トラブル・退職

警備員の解雇・雇い止めに納得できないときは?

公開日  プロ・管理者向け 運営:警備ワーク運営事務局

Q.238・職場の悩み・トラブル・退職人間関係、きつい現場、理不尽なクレーム、給料の未払い、辞めたいとき、退職の伝え方と手続き、相談先。

解雇は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合は無効です(労働契約法第16条)。会社が解雇するときは、原則として30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります(労働基準法第20条)。有期契約の雇い止めも、くり返し更新されていたなどの事情があれば、合理的な理由がなければ認められないことがあります(労働契約法第19条)。

確認と対処の流れ

解雇・雇い止めへの対処1理由の確認 証明書を請求2契約の確認 期間・更新の回数3予告の確認 30日前か手当か4相談 総合労働相談コーナーなど5解決 あっせん・労働審判など
解雇・雇い止めへの対処

請求できる書面

労働者は、退職の事由(解雇の場合はその理由)について証明書を請求でき、会社は遅滞なく交付しなければなりません(労働基準法第22条)。

有期契約の雇い止めのポイント

事情考え方
何度も更新されている雇い止めに合理的な理由が必要になることがある
更新を期待させる説明があった同上
通算5年を超えた無期転換の申込みができる(労働契約法第18条)

参考:労働契約法 第16条・第18条・第19条/労働基準法 第20条・第22条

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