Q.236・職場の悩み・トラブル・退職人間関係、きつい現場、理不尽なクレーム、給料の未払い、辞めたいとき、退職の伝え方と手続き、相談先。
会社は、労働契約を結ぶときに賃金・労働時間などの労働条件を書面などで明示しなければなりません(労働基準法第15条)。明示された労働条件が事実と違う場合、労働者はすぐに労働契約を解除できます(同条第2項)。まずは求人票・労働条件通知書と実際の違いを整理し、会社に確認しましょう。
対処の手順
違いが出やすい項目
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 給与 | 日給が求人より低い、研修中の賃金が出ない |
| 時間 | 休憩が取れない、実働が長い |
| 業務 | 施設警備のはずが交通誘導ばかり |
| 保険 | 加入すると聞いていたのに未加入 |
| 場所 | 通える範囲外の現場が多い |
求人を出す側には、職業安定法により、求人情報を正確・最新の内容で表示することが求められています。警備ワークでも、求人の内容が実際と違う場合は運営事務局へお知らせください。
参考:労働基準法 第15条/職業安定法 第5条の4
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