Q.230・職場の悩み・トラブル・退職人間関係、きつい現場、理不尽なクレーム、給料の未払い、辞めたいとき、退職の伝え方と手続き、相談先。
期間の定めのない雇用契約の場合、民法第627条により、退職の申し入れから2週間を経過すると雇用は終了します。ただし、警備の現場は配置で成り立っているため、就業規則の定め(例:1か月前)を確認し、できるだけ早めに、直属の上司や管制に直接伝えるのが円満に辞めるコツです。有期契約の場合は、原則として契約期間の途中で辞めるには「やむを得ない事由」が必要です。
退職までの流れ
契約の種類による違い
| 契約 | 退職の考え方 |
|---|---|
| 期間の定めなし | 申し入れから2週間で終了(民法第627条) |
| 有期契約 | 期間途中は「やむを得ない事由」が原則必要(民法第628条) |
| 有期契約で1年を超えた | 契約期間が1年を超える場合、1年経過後はいつでも退職を申し出られる(労働基準法第137条) |
伝え方の例
「お忙しいところ申し訳ありません。一身上の都合により、〇月〇日をもって退職させていただきたいと考えています。シフトの調整もあると思いますので、早めにお伝えしました。」
退職を伝えたあとも、決まったシフトには責任を持って出ましょう。急に来なくなると、現場の安全に影響します。
制服の返却は退職時の制服の返却と費用の請求は?、退職後の手続きは退職後の失業保険の手続きは?で解説しています。
参考:民法 第627条・第628条/労働基準法 第137条
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