Q.076資格・検定・警備業法

警備業務検定の取り方は?講習と直接検定の違い

公開日  はじめての方向け 運営:警備ワーク運営事務局

Q.076・資格・検定・警備業法警備業務検定(1級・2級)の種類と取り方、警備員指導教育責任者、機械警備業務管理者、警備業法で決まっていること。

検定の合格証明書を取る方法は2つあります。①都道府県公安委員会が行う「直接検定」を受けて学科と実技に合格する方法と、②登録講習機関の講習を受けて修了考査に合格し、学科・実技の免除を受ける方法です(警備業法第23条第3項)。どちらの場合も、合格・修了の後に公安委員会へ合格証明書の交付申請をします。

2つの方法の比較

直接検定と講習の違い直接検定公安委員会が実施学科と実技の試験費用を抑えやすい独学の準備が必要登録講習機関の講習講習を受けて修了考査合格すれば学科・実技を免除講習で実技を練習できる受講料がかかるVS
直接検定と講習の違い

合格証明書の交付申請

神奈川県警察の案内では、合格証明書の交付申請に、講習会修了証明書または成績証明書、履歴書、本籍記載の住民票の写し、市区町村長が発行した身分証明書、医師の診断書、欠格事由に該当しない旨の誓約書、写真などが必要とされています。

合格証明書を手にするまで1方法を選ぶ直接検定か講習2受験・受講学科と実技3合格・修了成績証明書など4交付申請公安委員会へ5交付合格証明書
合格証明書を手にするまで

申請先や必要書類は都道府県によって細かく違います。勤務地の都道府県警察の案内を確認しましょう。

会社で受講を手配してくれる場合は、費用の負担と、取得後すぐ辞めた場合の扱いを確認しておきましょう(警備業務検定の費用は誰が払う?会社負担はある?)。

参考:警備業法 第23条/神奈川県警察「警備業関係の申請・届出(合格証明書交付申請)」

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