Q.078・資格・検定・警備業法警備業務検定(1級・2級)の種類と取り方、警備員指導教育責任者、機械警備業務管理者、警備業法で決まっていること。
警視庁の案内では、1級を受けられるのは、同じ種別の2級の合格証明書の交付を受けた後、その種別の警備業務に従事した期間が1年以上の人などです(公安委員会が同等以上と認めた人は、1級受検資格の認定を受けて受験)。1級を取ると、1級の配置が必要な業務(空港保安、雑踏、空港の施設警備など)の責任者になれるほか、警備員指導教育責任者講習の受講資格にもつながります。
1級が求められる配置の例
| 業務 | 1級の配置 |
|---|---|
| 空港保安警備 | 業務を行う場所ごとに1人 |
| 施設警備(空港) | 空港ごとに1人 |
| 施設警備(防護対象特定核燃料物質取扱施設) | 敷地ごとに1人 |
| 雑踏警備 | 場所ごとに1人(区域に分ける場合) |
| 核燃料物質等危険物運搬警備 | 運搬車両または伴走車等のいずれかに1人 |
指導教育責任者への道
警視庁の案内では、警備員指導教育責任者講習は、その区分の1級検定の合格証明書の交付を受けている人、最近5年間にその区分の業務に通算3年以上従事した人、2級検定合格後に継続して1年以上その区分の業務に従事している人などが受講できます(警備員指導教育責任者とは?なり方と役割)。
1級は責任者として評価されやすく、隊長・管理職への昇進や手当につながる会社が多い資格です(資格で隊長・幹部に早く上がるには?)。
参考:警備員等の検定等に関する規則 第2条/警視庁「検定の受検資格」「警備員指導教育責任者講習」「検定合格警備員の配置基準」
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