Q.086・資格・検定・警備業法警備業務検定(1級・2級)の種類と取り方、警備員指導教育責任者、機械警備業務管理者、警備業法で決まっていること。
警備業法第15条は、警備業者と警備員は、警備業務を行うにあたって、この法律で特別に権限を与えられているものではないことに留意するとともに、他人の権利や自由を侵害し、または個人もしくは団体の正当な活動に干渉してはならないと定めています。警備員の行動は、相手の協力をお願いする範囲にとどまります。
現場での具体例
| してはいけないこと | 理由 |
|---|---|
| 拒否した人の荷物を無理に開ける | 他人の権利・自由の侵害 |
| 合図に従わない車の前に立ちはだかる | 権限がなく、危険でもある |
| 正当なデモや労働組合の活動を妨害する | 正当な活動への干渉 |
| 威圧的な言葉で命令する | 権限があると誤解させ、トラブルのもと |
| 必要以上に身体に触れる | 権利の侵害、トラブルのもと |
してよいこと・すべきこと
- 施設のルールを説明し、協力をお願いする
- 異常を見つけて、施設の責任者・警察に通報する
- 現行犯の逮捕(刑事訴訟法第213条)は誰でもできるが、安全と確実性が前提で、会社の手順に従う
「警備員だから強く言える」という考えは誤りです。丁寧な言葉と理由の説明が、結果的にいちばん協力を得られます(警備員の挨拶と言葉づかいの基本は?)。
参考:警備業法 第15条/刑事訴訟法 第213条
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