Q.083・資格・検定・警備業法警備業務検定(1級・2級)の種類と取り方、警備員指導教育責任者、機械警備業務管理者、警備業法で決まっていること。
警備業法第22条により、警備業者は営業所ごと・警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている人の中から警備員指導教育責任者を選任しなければなりません。指導教育責任者は、警備員の指導と教育の計画をつくり、その実施を管理する役割です。資格者証は、公安委員会の講習を修了し、交付申請をして受け取ります。
役割
講習の受講資格(警視庁の案内)
- 最近5年間に、その区分の警備業務に通算3年以上従事した人
- その区分の1級検定の合格証明書の交付を受けている人
- 2級検定の合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上その区分の警備業務に従事している人
- 公安委員会が上と同等以上の知識・能力があると認める人
資格者証の交付申請(神奈川県警察の案内)
講習修了証明書、履歴書、本籍記載の住民票の写し、市区町村長が発行した身分証明書、医師の診断書、欠格事由に該当しない旨の誓約書などを添えて申請します。
警察庁の統計では、令和6年12月末に何らかの指導教育責任者資格者証を保有する人は68,163人です。営業所に必ず必要な資格なので、管理職を目指す人には大きな武器になります(ケース:アルバイトから隊長・指導教育責任者へ)。
参考:警備業法 第22条/警視庁「警備員指導教育責任者講習」/神奈川県警察「警備業関係の申請・届出」/警察庁「令和6年における警備業の概況」
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