Q.091資格・検定・警備業法

検定を持っていると新任教育は短くなる?

公開日  プロ・管理者向け 運営:警備ワーク運営事務局

Q.091・資格・検定・警備業法警備業務検定(1級・2級)の種類と取り方、警備員指導教育責任者、機械警備業務管理者、警備業法で決まっていること。

警備業法施行規則第38条では、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている人、検定の合格証明書の交付を受けている人などについて、警備員教育の一部を免除したり時間を短くしたりできる規定があります。どこまで免除・短縮されるかは、資格の種類と、その資格に関係する業務に就くかどうかで変わります。

考え方

教育の免除・短縮の考え方対象になりうる人指導教育責任者資格者証…検定の合格者一定の経験がある人変わるもの基本教育の扱い業務別教育の時間現任教育の時間決まるポイント資格の種類就く業務と一致するか規則の区分
教育の免除・短縮の考え方

改正後の現任教育の例

広島県警察の資料によると、2019年の改正後、一般の警備員の現任教育は年度ごとに10時間以上で、指導教育責任者や検定合格者などの免除対象者は、業務別教育を年度ごとに6時間以上とする区分があります。

区分ごとの時間は規則の表で細かく決められています。実際の扱いは、所属する営業所の警備員指導教育責任者に確認してください。

参考:警備業法施行規則 第38条/広島県警察「警備員教育の時間数の改正(新旧比較)」

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