Q.190・給与・手当・勤務時間・休日日給・月給の見方、夜勤と深夜割増、24時間勤務と仮眠時間、残業代、有給休暇、雨で中止になったときの扱い。
2か所以上から給与を受け取っている人は、年末調整を受けていない従たる給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合、原則として確定申告が必要です(国税庁)。20万円以下でも、住民税の申告は別に必要になる場合があります。年末調整は、主たる給与(扶養控除等申告書を出している会社)で受けるのが基本です。
確定申告が必要になる主な場合
書類の準備
- それぞれの会社から源泉徴収票を受け取る。
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーなどで作成する。
- 期限(通常は翌年3月15日ごろまで)に提出する。
日雇いの場合
日雇いの給与は、源泉徴収の税額の区分(丙欄)で税金が差し引かれていることがあります。年末に源泉徴収票を受け取り、確定申告で精算すると税金が戻る場合もあります。
具体的な申告の要否や計算は、税務署や税理士に確認してください。副業の可否は警備員のWワーク・副業は可能?を参考にしてください。
参考:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」
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