Q.184・給与・手当・勤務時間・休日日給・月給の見方、夜勤と深夜割増、24時間勤務と仮眠時間、残業代、有給休暇、雨で中止になったときの扱い。
最低賃金は、時給で働く人だけでなく、日給制・月給制の人にも適用されます。日給は1日の所定労働時間で、月給は1か月の平均所定労働時間で割って時給に直し、都道府県の地域別最低賃金と比べます。厚生労働省によると、令和7年度の地域別最低賃金は全国加重平均1,121円(最高1,226円、最低1,023円)です。
時給に直す方法
最低賃金の計算に含めないもの
| 含めないもの | 例 |
|---|---|
| 時間外・休日・深夜の割増賃金 | 深夜割増 |
| 通勤手当・家族手当・精皆勤手当 | 交通費 |
| 臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賃金 | 賞与・祝い金 |
計算例
日給9,600円・所定8時間の場合、9,600円÷8時間=1,200円。働く都道府県の最低賃金がこれより高ければ、最低賃金を下回っています。
計算方法を示すための例です。最低賃金は毎年改定され、発効日は都道府県によって違います。
参考:厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金の答申状況」/最低賃金法
警備員の求人をさがす
登録不要・無料。地域と職種で全国の求人を絞り込めます。