Q.184給与・手当・勤務時間・休日

警備員の給料と最低賃金の関係は?

公開日  経験者向け 運営:警備ワーク運営事務局

Q.184・給与・手当・勤務時間・休日日給・月給の見方、夜勤と深夜割増、24時間勤務と仮眠時間、残業代、有給休暇、雨で中止になったときの扱い。

最低賃金は、時給で働く人だけでなく、日給制・月給制の人にも適用されます。日給は1日の所定労働時間で、月給は1か月の平均所定労働時間で割って時給に直し、都道府県の地域別最低賃金と比べます。厚生労働省によると、令和7年度の地域別最低賃金は全国加重平均1,121円(最高1,226円、最低1,023円)です。

時給に直す方法

最低賃金との比べ方1対象の賃金 基本給・日給など2除く手当 割増・通勤手当など3時給に直す ÷所定労働時間4比べる 地域別最低賃金
最低賃金との比べ方

最低賃金の計算に含めないもの

含めないもの例
時間外・休日・深夜の割増賃金深夜割増
通勤手当・家族手当・精皆勤手当交通費
臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賃金賞与・祝い金

計算例

日給9,600円・所定8時間の場合、9,600円÷8時間=1,200円。働く都道府県の最低賃金がこれより高ければ、最低賃金を下回っています。

計算方法を示すための例です。最低賃金は毎年改定され、発効日は都道府県によって違います。

参考:厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金の答申状況」/最低賃金法

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