Q.175給与・手当・勤務時間・休日

「監視・断続的労働」の許可とは?残業代はどうなる?

公開日  プロ・管理者向け 運営:警備ワーク運営事務局

Q.175・給与・手当・勤務時間・休日日給・月給の見方、夜勤と深夜割増、24時間勤務と仮眠時間、残業代、有給休暇、雨で中止になったときの扱い。

労働基準法第41条第3号では、監視または断続的労働に従事する人で、使用者が行政官庁(労働基準監督署長)の許可を受けたものについて、労働時間・休憩・休日の規定を適用しないとしています。許可がある場合は時間外・休日の割増賃金の扱いが変わりますが、深夜割増賃金の規定は適用される点に注意が必要です。また、許可を受けていなければこの扱いはできません。

許可の仕組み

監視・断続的労働の扱い1業務 監視・断続的な業務2許可 労働基準監督署長3適用除外 労働時間・休憩・休日4残るもの 深夜割増・年次有給休暇
監視・断続的労働の扱い

適用されるもの・されないもの

規定許可を受けた場合
労働時間(1日8時間・週40時間)適用されない
休憩適用されない
休日適用されない
時間外・休日の割増賃金適用されない
深夜割増賃金適用される
年次有給休暇適用される

確認のポイント

  • 会社が実際に許可を受けているか(労働条件通知書の記載や会社への確認)
  • 許可の対象の業務と、自分の実際の業務が合っているか
  • 深夜の時間帯の割増が支払われているか(警備員の給与明細のチェックポイントは?)

許可の基準は厚生労働省の通達で定められており、緊張の度合いが高い業務などは対象にならないとされています。個別の判断は労働基準監督署に確認してください。

参考:労働基準法 第41条第3号・第37条

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