Q.175・給与・手当・勤務時間・休日日給・月給の見方、夜勤と深夜割増、24時間勤務と仮眠時間、残業代、有給休暇、雨で中止になったときの扱い。
労働基準法第41条第3号では、監視または断続的労働に従事する人で、使用者が行政官庁(労働基準監督署長)の許可を受けたものについて、労働時間・休憩・休日の規定を適用しないとしています。許可がある場合は時間外・休日の割増賃金の扱いが変わりますが、深夜割増賃金の規定は適用される点に注意が必要です。また、許可を受けていなければこの扱いはできません。
許可の仕組み
適用されるもの・されないもの
| 規定 | 許可を受けた場合 |
|---|---|
| 労働時間(1日8時間・週40時間) | 適用されない |
| 休憩 | 適用されない |
| 休日 | 適用されない |
| 時間外・休日の割増賃金 | 適用されない |
| 深夜割増賃金 | 適用される |
| 年次有給休暇 | 適用される |
確認のポイント
- 会社が実際に許可を受けているか(労働条件通知書の記載や会社への確認)
- 許可の対象の業務と、自分の実際の業務が合っているか
- 深夜の時間帯の割増が支払われているか(警備員の給与明細のチェックポイントは?)
許可の基準は厚生労働省の通達で定められており、緊張の度合いが高い業務などは対象にならないとされています。個別の判断は労働基準監督署に確認してください。
参考:労働基準法 第41条第3号・第37条
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