Q.183・給与・手当・勤務時間・休日日給・月給の見方、夜勤と深夜割増、24時間勤務と仮眠時間、残業代、有給休暇、雨で中止になったときの扱い。
労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由で労働者を休業させた場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないとしています。工事の都合で現場が中止になった、会社が別の現場を用意しなかった、などの場合は休業手当の対象になる可能性があります。一方、天災などの不可抗力による休業は対象外とされ、雨天中止がどちらに当たるかは、事情によって判断が分かれます。
考え方の整理
確認しておきたいこと
- 前日・当日の中止の場合、会社の規定でどう扱われるか(就業規則・労働条件通知書)
- 代わりの現場を紹介してもらえるか
- 中止の連絡は何時までに来るか
- 現場に着いてから中止になった場合の扱い(交通費・拘束された時間)
休業手当の対象となるかどうかは個別の事情で判断されます。疑問があるときは労働基準監督署などに相談してください(警備の仕事の悩みの相談先は?)。
収入の波に備える
天候による中止が多い時期は収入が減りやすいので、屋内の施設警備の仕事も組み合わせるなど、働き方の工夫も考えましょう(雨の日の交通誘導は中止?仕事と給料はどうなる?)。
参考:労働基準法 第26条・第12条
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