Q.044・交通誘導・雑踏警備(2号)の仕事工事現場や駐車場での交通誘導、イベント・花火大会・初詣の雑踏警備。合図の基本、日給、天候、検定が必要な現場。
警備員等の検定等に関する規則第2条により、高速自動車国道または自動車専用道路での交通誘導警備業務と、都道府県公安委員会が危険を防止するため必要と認めて指定した道路での交通誘導警備業務は、業務を行う場所ごとに1級または2級の交通誘導警備業務検定の合格者を1人以上配置しなければなりません(警視庁「検定合格警備員の配置基準」)。
配置が必要な現場
| 現場 | 配置する人 | 人数 |
|---|---|---|
| 高速自動車国道・自動車専用道路 | 交通誘導警備業務の1級または2級検定合格警備員 | 業務を行う場所ごとに1人以上 |
| 公安委員会が指定する道路 | 交通誘導警備業務の1級または2級検定合格警備員 | 業務を行う場所ごとに1人以上 |
公安委員会が指定する道路は、都道府県ごとに公示されています。勤務地の指定路線は都道府県警察のホームページなどで確認できます。
働く人にとっての意味
- 検定を持っていると、配置が必要な現場に入れる
- 資格手当がつく会社が多い(資格手当・役職手当の相場は?)
- 公共工事の労務単価でも、検定合格者などの交通誘導警備員Aは別の単価になっている(公共工事の「交通誘導警備員の労務単価」とは?)
交通誘導警備業務検定2級は、未経験からでも受けられます。取り方は交通誘導警備業務検定2級の内容と勉強法は?で解説しています。
参考:警備員等の検定等に関する規則 第2条/警視庁「検定合格警備員の配置基準」
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