Q.058交通誘導・雑踏警備(2号)の仕事

交通誘導中の事故の責任は誰にある?

公開日  プロ・管理者向け 運営:警備ワーク運営事務局

Q.058・交通誘導・雑踏警備(2号)の仕事工事現場や駐車場での交通誘導、イベント・花火大会・初詣の雑踏警備。合図の基本、日給、天候、検定が必要な現場。

交通誘導中の事故の責任は、事故の状況によって、運転手・警備員・警備会社・工事の発注者などの間で判断されます。警備員の誘導に過失があった場合、警備会社が使用者として損害賠償責任を問われることがあり、多くの警備会社は賠償責任保険に加入しています。警備員自身のけがは、業務上のけがとして労災保険の対象になります(警備中のけがは労災になる?)。

事故が起きたら

事故直後の対応1安全確保二次事故を防ぐ2救護けが人の確認と119番3通報110番4報告現場責任者・会社5記録時刻・状況・目撃者
事故直後の対応

責任の考え方

立場考え方
運転手安全運転の義務がある。誘導に従っても、運転手の注意義務はなくならない
警備員誘導に過失があれば責任を問われることがある
警備会社使用者として、警備員の業務上の行為に責任を負うことがある(民法第715条)

実際の責任の割合は、個別の事情で判断されます。この記事は一般的な考え方の説明です。

自分を守るために

  • 会社の手順どおりの合図と立ち位置を守る
  • 危険な配置や規制は、事前に会社や現場責任者に伝える
  • 事故のときは、自分だけで相手と話をまとめず会社に任せる

事故の弁償を警備員個人に全額請求されたときは、そのまま応じずに相談しましょう(警備中に物を壊したり事故を起こしたら弁償?)。

参考:民法 第715条/労働者災害補償保険法

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