Q.058・交通誘導・雑踏警備(2号)の仕事工事現場や駐車場での交通誘導、イベント・花火大会・初詣の雑踏警備。合図の基本、日給、天候、検定が必要な現場。
交通誘導中の事故の責任は、事故の状況によって、運転手・警備員・警備会社・工事の発注者などの間で判断されます。警備員の誘導に過失があった場合、警備会社が使用者として損害賠償責任を問われることがあり、多くの警備会社は賠償責任保険に加入しています。警備員自身のけがは、業務上のけがとして労災保険の対象になります(警備中のけがは労災になる?)。
事故が起きたら
責任の考え方
| 立場 | 考え方 |
|---|---|
| 運転手 | 安全運転の義務がある。誘導に従っても、運転手の注意義務はなくならない |
| 警備員 | 誘導に過失があれば責任を問われることがある |
| 警備会社 | 使用者として、警備員の業務上の行為に責任を負うことがある(民法第715条) |
実際の責任の割合は、個別の事情で判断されます。この記事は一般的な考え方の説明です。
自分を守るために
- 会社の手順どおりの合図と立ち位置を守る
- 危険な配置や規制は、事前に会社や現場責任者に伝える
- 事故のときは、自分だけで相手と話をまとめず会社に任せる
事故の弁償を警備員個人に全額請求されたときは、そのまま応じずに相談しましょう(警備中に物を壊したり事故を起こしたら弁償?)。
参考:民法 第715条/労働者災害補償保険法
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