Q.007・警備員の仕事の基本警備業務の1号から4号までの区分、警備員になれる条件、仕事の一日、向き不向き。はじめての人が最初に知っておきたい全体像。
警備業を営もうとする人は、警備業法第3条の欠格事由に当たらないことについて、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません(第4条)。警察庁の統計では、認定を受けた警備業者は令和6年12月末に10,811業者です。求人を見るときは、会社のホームページなどに認定番号が書かれているかを確認すると安心です。
認定の仕組み
- 認定の有効期間は5年で、続けるには更新が必要です(警備業法第5条)。
- 営業所ごと・警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任しなければなりません(第22条、警備員指導教育責任者とは?なり方と役割)。
- 機械警備を行う会社は、基地局ごとに機械警備業務管理者を選任します(第42条、機械警備業務管理者とは?)。
認定番号は求人でどう見る?
多くの警備会社は、ホームページや会社案内に「〇〇県公安委員会 認定 第〇〇号」と書いています。書かれていない場合は、面接で聞いてもかまいません(警備会社の認定番号はどこで確認する?)。
自社の建物を自社の社員で守る「自社警備」は、他人の需要に応じて行うものではないため警備業には当たらず、認定は不要です(自社警備(インハウス警備)と警備会社の違いは?)。
参考:警備業法 第2条・第4条・第5条・第22条・第42条/警察庁「令和6年における警備業の概況」
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