Q.017・警備員の仕事の基本警備業務の1号から4号までの区分、警備員になれる条件、仕事の一日、向き不向き。はじめての人が最初に知っておきたい全体像。
警備業法には国籍の条件はなく、18歳以上で欠格事由に当たらなければ警備員になれます。ただし働くには、在留資格で警備の仕事が認められていることが必要です。永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者など就労に制限のない在留資格の人は、日本人と同じように警備員として働けます。それ以外の在留資格は、資格ごとに認められる活動が決まっているため、出入国在留管理庁の案内で確認が必要です。
確認すること
- 在留カードの「在留資格」と「就労制限の有無」の欄を確認する。
- 就労制限がある場合は、警備の仕事がその在留資格で認められる活動に含まれるかを、出入国在留管理庁の窓口などで確認する。
- 警備業法の条件(18歳以上、欠格事由)を満たしているか確認する(警備員になれない人の条件(欠格事由)とは?)。
言葉の面での準備
警備の仕事は、無線での報告、来館者やドライバーへの声かけ、日誌の記入など日本語を使う場面が多くあります。新任教育や検定の学科も日本語で行われるのが一般的です。
雇う側の注意点は外国籍の人を警備員として雇うときの注意は?で解説しています。在留カードの確認は会社の義務でもあります。
参考:警備業法 第14条/出入国管理及び難民認定法(在留資格と就労)
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