Q.257警備会社・採用担当者向け

外国籍の人を警備員として雇うときの注意は?

公開日  プロ・管理者向け 運営:警備ワーク運営事務局

Q.257・警備会社・採用担当者向け応募が集まる求人原稿、法令で必要な教育と配置、面接と定着のコツ、警備業の認定と届出の基本。

警備業法には国籍の制限はありませんが、外国籍の人を雇うには、その人の在留資格で警備の仕事をすることが認められているかを確認する必要があります。永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者などの在留資格は就労の制限がありません。採用時には在留カードで在留資格と在留期間を確認し、雇い入れや離職のときはハローワークへの外国人雇用状況の届出が必要です。

確認の流れ

外国籍の人を雇うときの確認1在留カード 在留資格・期間2就労の可否 警備の仕事ができるか3日本語 報告・連絡ができるか4届出 外国人雇用状況の届出5教育 新任教育
外国籍の人を雇うときの確認

在留資格の考え方

在留資格警備の仕事
永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者就労の制限なし
留学・家族滞在資格外活動許可の範囲(原則週28時間以内)
その他の就労系の在留資格認められた活動の範囲か個別に確認が必要

在留資格の判断に迷うときは、出入国在留管理庁や専門家に確認してください。

日本語での業務

警備の仕事は、無線での連絡、報告書の作成、来館者や歩行者への声かけなど日本語を使う場面が多いため、業務に必要な日本語力を確認し、必要に応じて教育で補います。

参考:出入国管理及び難民認定法/労働施策総合推進法 第28条

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