Q.005・警備員の仕事の基本警備業務の1号から4号までの区分、警備員になれる条件、仕事の一日、向き不向き。はじめての人が最初に知っておきたい全体像。
警備業法第15条は、警備業者と警備員は「この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意」し、他人の権利や自由を侵害したり、個人や団体の正当な活動に干渉したりしてはならないと定めています。つまり警備員の誘導や確認は、相手の協力をお願いする行為です。強制的に車を止めたり、所持品を調べたりする権限はありません。
警察官と警備員の違い
現場でよくある疑問
| 場面 | 考え方 |
|---|---|
| 交通誘導で車を止める | 合図はお願い。従わない車を体で止めるなどは危険で、してはいけない |
| イベントの手荷物確認 | 主催者の入場条件として協力をお願いするもの。拒否した人を力ずくで調べることはできない |
| 万引きを見た | 現行犯は誰でも逮捕できる(刑事訴訟法第213条)が、確実性と安全が前提。会社の手順に従う |
| 不審者がいる | 声をかけて用件を確認し、必要なら警察へ通報する |
「警備員だから」と強い口調で命令すると、トラブルのもとになります。言葉は丁寧に、理由を添えてお願いするのが基本です(来館者やドライバーのクレームへの対応は?)。
服装も警察と区別する決まり
警備業法第16条で、警備員は警察官や海上保安官の制服と、色・型式・標章で明確に区別できる服装をしなければならないと決められています。誤解を与えない服装も、権限がないことの表れです(警備員の制服はなぜ警察と違う?服装のルール)。
参考:警備業法 第15条・第16条/刑事訴訟法 第213条
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