Q.012警備員の仕事の基本

警備員が持てる警戒棒などの護身用具のルールは?

公開日  経験者向け 運営:警備ワーク運営事務局

Q.012・警備員の仕事の基本警備業務の1号から4号までの区分、警備員になれる条件、仕事の一日、向き不向き。はじめての人が最初に知っておきたい全体像。

警備業法第17条第1項は、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、警備業者と警備員が警備業務を行う際に携帯する護身用具について、禁止または制限をすることができると定めています。具体的な長さ・重さや、携帯できる業務・場所は都道府県公安委員会の規則で決められています。警備業者は、携帯させる護身用具を公安委員会に届け出ます。

護身用具の位置づけ

護身用具の基本目的自分の身を守る相手を攻撃しない威嚇に使わない決まり公安委員会規則で制限会社が届け出たもの業務・場所で制限あり現場では会社の指示で携帯携帯しない現場も多い使い方の教育を受ける
護身用具の基本

現場の実際

施設警備や交通誘導の多くの現場では、護身用具を持たずに勤務します。携帯する現場でも、使うのは身を守るためのやむを得ない場面に限られ、基本は「離れる・助けを呼ぶ・通報する」です。

刃物や催涙スプレーなどを自分の判断で持ち歩くのはやめましょう。会社が届け出ていない用具を業務で携帯すると法令違反になるおそれがあり、別の法律(銃刀法・軽犯罪法など)にも触れることがあります。

新任教育でも学ぶ

護身用具を携帯させる会社では、教育の中で取り扱いを学びます(新任教育で習う「基本教育」と「業務別教育」の違い)。分からないことは、指導教育責任者に確認しましょう。

参考:警備業法 第17条

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