Q.030施設警備(1号)の仕事

機械警備の「25分以内」の駆けつけルールとは?

公開日  プロ・管理者向け 運営:警備ワーク運営事務局

Q.030・施設警備(1号)の仕事オフィスビル・商業施設・病院・工場などの常駐警備、巡回、防災センター、保安警備、空港保安、機械警備の仕事内容と働き方。

機械警備業者には、異常の情報を受けたときにすぐ対応できる即応体制を整えることが求められています。例えば山口県公安委員会の規則では、基地局で事故の情報を受信した時から25分以内(県内の一部の区域は30分以内)に、現場に警備員を到着させることができるよう、警備員・待機所・車両その他の装備を配置することとされています。そのため会社は、契約先の場所に合わせて待機所を置く必要があります。

即応体制の考え方

即応体制の基準(山口県の例)到着時間受信から25分以内一部区域は30分以内へき地等の例外あり配置警備員待機所車両・装備努力義務到着時間の短縮現場確認の充実
即応体制の基準(山口県の例)

働く人への影響

  • 待機所の場所と担当エリアが決まっていて、出動の範囲が限られる
  • 道路事情を考えて、最短のルートを覚えておく必要がある
  • 交通ルールを守って安全に駆けつけることが前提(急ぐあまりの事故は厳禁)

到着時間の基準と対象区域は、都道府県公安委員会の規則で定められています。勤務地の基準は会社の指示や都道府県警察の案内で確認してください。

「25分以内」は体制の基準です。運転中に速度超過などをしてよい理由にはなりません。

参考:警備業法(機械警備業務の即応体制)/山口県「機械警備業務の即応体制の整備の基準に関する規則」

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